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臨時宿泊証明書で気をつけること①
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こんにちは。
ハイ不動産です。
今回は『罰金を防ぐために!新規赴任のときに臨時宿泊証明書で注意すること』についてです。
今回の事例は新規赴任の方で発生した事例です。
7/15、新規赴任で上海に来てホテルに滞在。
7/30、ホテルから駐在員向けの長期賃貸マンションに引越。
⇒このときに臨時宿泊証明書を取得しました。
8/2、日本に一時帰国。ビザを取得。
8/10、上海に戻る。
8/20、居留許可の申請をしようとしました。
しかし
書類が足りませんでした。
臨時宿泊証明書です。
臨時宿泊証明書は一度出国すると役に立ちません。
再入国した際には 24 時間以内に新たに臨時宿泊証明書が必要です。
つまり 7/30 の臨時宿泊証明書は意味がなく
8/2 に帰国して 24 時間以内に臨時宿泊証明書が必要でした。
しかし、7/30 に取得しているので問題ないと思っていました。
入国してすでに 18 日間(8/2-8/20)が経過していました。
罰金です。
罰金を払って臨時宿泊証明書の手続きをしてから居留許可の手続きです。
日本人が泊まれるホテルに滞在するとき(今回の事例、7/15 の入国時)は
ホテルで自動的に登録しているので問題ありません。
しかし、それ以外の場所(今回の事例は賃貸マンション)では、
公安で手続きして臨時宿泊証明書が必要です。
居留許可を取っている場合は不要です。
居留許可がない場合は臨時に発行するわけです。
ですので今回のケースのように
「居留許可を取得する前に中国から出国」した場合で
「戻ってきてホテルに泊まらない」場合は
毎回 24 時間以内に臨時宿泊証明書の手続きが必要です。
ちなみに
ビザ不要とされる 2 週間以内の滞在でも居留許可がない場合は必要です。
※例えば、「友達の家に 7 日間滞在」「マンスリーマンションに 10 日間滞在」など。
公安で手続きをしないと中国政府はどこに滞在しているのか把握できません。
必ず公安はどこに滞在しているのか把握している必要があります。
トラブルを未然に防ぐためにも
「居留許可がない」場合で「ホテル以外の場所に泊まる」場合は
毎回 24 時間以内に公安で臨時宿泊証明書の手続きして下さい。
忘れてしまうと罰金になりますのでご注意下さい。
それでは上記のケースで単身赴任者の家族が日本から遊びにきて
単身赴任者の家に泊まった時はどうなるのでしょうか。
⇒臨時宿泊証明書の手続きが必要です。
「家族かどうか」が問題ではなく、「中国の公安に届けているか」が判断基準となります。
「居留許可がない」場合で「ホテル以外の場所に泊まる」場合は
「家族」「友達」「出張」「旅行」全て同じ扱いです。
1 泊でも必要です。
ただし数日など短期間の場合は、
実際にはそこまで厳密に手続きを行っている方は少ないです。
その場合「ばれるかばれないか」の問題です。
一般的には、ばれないでそのまま帰国となるケースが殆どです。
しかし、もし、公安にパスポートチェックされることがあれば問題となる可能性はあります。
他社のマンスリーマンションを利用されたお客さんでは
酔っ払って公安のお世話になったときに
公安で臨時宿泊証明書を取っていないのがわかり罰金となったそうです。
公安の担当者によっては甘く見逃してくれるケースもあります。
ただし罰金となった例もあります。
初めてだと罰金なしで見逃してくれるケースもありました。
ただし、指定の書類に拇印を押してデータは残ってしまいました。
家族の方でも同じようになる可能性はあります。
ただし実際に家族が来られたときに毎回、数日のために手続きするのは面倒ですよね。
ですので厳密に手続きするかどうかは
リスクを知った上でご判断頂ければと思います。
また法令は予告なく変更となりますのでこの点もご注意下さい。
今回は「臨時宿泊証明書で気をつけること」についてでしたが
参考になりましたでしょうか?
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